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この文章がいかにも裁判の判決文だと思わせるのは、「~と認めるに足りる証拠はない」との締めくくりです。
裁判は事実や証拠を積み重ね、それらを基に裁判官が、原告被告のどちらの立場にもつかず、公平な立場で法律に基づいた判断を行うのですね。
どれほど住民相手にチラシを配布して、「橋が架かれば車が増えるのは決まっているじゃありませんか」とか「橋が架かれば大変なことになります」などとの主張を住民に伝えることは、それ自体は自由なのですが、それらの主張を裏付ける事実や証拠が無いのであれば、それは裁判の世界では全く通用しないという事なのでしょう。
日本は法治国家でよかったとつくづく思う次第です。
この裁判・判決文を読んで気になるのは、原告・被告によって行われた架橋後の交通量の予測が、A,B,C地点および826号線の所だけが行われていて、肝心の五番街の敷地を挟む部分については予測もされておらず、論争の焦点にもなっていないのです。不思議ですね。(判決文17ー19P)
五番街の部分は、新松戸・馬橋方面から車が流入し、そして管理センターの交差点、C・D棟の右端の交差点、そして826号線等で車が分散するので、この五番街の部分が実は一番交通量が多いのですが、それでも現在のの4000台から架橋後でも基準値の9000台には届くはずもなかろうと最初からこの部分は裁判の争点になっていなかったのでしょうか。
とすれば、この架橋反対の裁判は五番街の住民にとってあまり意味のないものだったような気がします。
五番街の住民のために戦っているのだ、などと言われていましたが、実はこの裁判は、五番街の住民のためではなく、橋のたもとの住民のために戦っていたような気がしますが如何でしょうか?
この判決文は面白いですね。読み進めていくとまた新しい事実に気が付きました。
架橋に反対する人たちが2017年11月3日に配布したチラシには、
『(歴代市長発言)神明堀架橋問題について歴代市長は以下のように発言しています。宮間市長:多数の住民の意思に反して<神明堀架橋>工事を推進しないと確約(1982年9月4日新松戸支所にて開催された住民対話集会にての発言)』 と書かれています。
当時私もこのチラシを読んで、なるほどそういうこともあったのかと思っていましたが、今回判決文を読んでみると、
『昭和57年(1982年)の市長との対話集会でこれに沿う発言(けやき通りを延伸しないという主張)をした住民がいることが認められる。しかし市長はその場で、上記発言を否定して、貫通の意向は区画整理の施工当初からあった旨を述べており、他にパンフレットや文献を見ても原告らの上記主張を裏付ける客観的証拠はない。(判決文21P)』と書かれているのです。
おそらく対話集会で、住民が発言・質問した内容が、伝言ゲームでいつの間にか架橋に反対する人たちの間では、それが市長の発言となってしまっていたのですね。
裁判が行われたおかげで、過去の事実がきちんと検証されていくことは非常に良い事だと思われます。
ところでこの宮間市長の架橋・貫通発言を間違えて伝えたチラシは「単に間違いでした」ではすまないのかもしれません。何しろ公けの人間の公けの場所での発言を、800世帯の住民に対し全く違う内容として伝えているのです。
これは下手をすると虚偽罪になってしまうのではないかと心配です。虚偽罪とは、虚偽の風説を流布し、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害すること(信用毀損罪、業務妨害罪)とあります。又人の信用を毀損するという事は、名誉棄損罪にも触れてしまうのでしょうか。法律に詳しい方の助言があると助かります。
いづれにせよ、架橋に反対することは自由ですが、このように虚偽のチラシを配布されたという事は、住民にとって大変迷惑な事なのです。私も一時期このチラシの内容を信用してしまい、そのために大変な迷惑を被ってしまいました。
やはりチラシを蒔く時には、他人に迷惑をかけないためにも、きちんと内容を精査し、法律に触れないよう細心の注意を払ってから配布することをお勧め致します。 😔
11月25日付で当HPに防犯防災対策委員会より、「新松戸7丁目けやき通り他道路安全及び環境対策協議会」対応の報告、という長いタイトルの報告書が掲載されました。
掲載後すぐにHP上の人気記事にランクインされたのを見て、住民の皆様の架橋問題への関心が今でも高いのに驚きます。
1の発足の経緯で裁判の顛末が書かれていましたが、紙面の制約上でしょうか、かなり省略されていたようですので、私自身裁判を正しく理解するために、原文に補則を入れてみました。( )が補則のために加筆した部分です。
『けやき会(を中心とする複数の)住民が松戸市に対して、(神明堀の架橋工事を止めてほしいという内容で)提訴した訴訟(は一審では原告が敗訴しました。)しかし(この一審の判決を不服とする原告は東京高裁に第二審として控訴したのです。)(ところが、この二審については、)令和3年12月に東京高裁において和解が成立致しました。(この和解の内容は)(一審の)千葉地裁で敗訴した「神明堀架橋中止」(の要求を原告側が自ら取り下げ)(原告が、神明堀の架橋の)建設を認める代わりに、「けやき通りの安全と環境対策」を(和解の条件として)求めたものでした。』
如何でしょうか?裁判の経緯について少し分かり易くなったと思われます。
結局裁判は「和解」という名目で終わり、反対運動も終息しました。そして架橋工事が始まりました。実に長い40年でした。ある種の感慨を持って、この報告書を読まれた方も多いのではないでしょうか。 🥂
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