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市役所のために、一言弁明をしておきましょう。
市役所の対応は基本的にそれほど冷たくは無いのです。「基準値以下だから対応しませんよ」とは言わないのですね。普通に相談すれば、基準値のことなどとは関係なく、何とかしましょう、と相談に乗ってくれるのです。
五番街の住民の要求は「騒音対策をしてくれ」ではなく、「騒音測定をしてくれ」との事でした。そのため市役所は住民の要求通り「騒音測定」をしたのです。
結果は基準値以下でした。こうなると市役所も、五番街への騒音対策は難しくなりました。基準値以下で問題が無いのがはっきりした以上、住民のクレームだけで、その地域を優遇することは、行政の公正さを欠くことになります。下手をすれば他の町会から不公平だとのクレームが入りかねません。こうして五番街への騒音対策は暗礁に乗り上げた・・・と聞いていますがあくまでも伝聞です。しかし市役所への要求の内容をもう少し工夫すれば、また違った展開があったかもしれないと思うのです。 😥
こうしてみると交通安全のために、いろいろな取り決めがあるようですが、それぞれの違いがよくわかりません。通学路、スクールゾーン、ゾーン30・・・
どのように違うのか、調べてみました。と言ってもネットで検索するだけですが。 😀
「スクールゾーンも通学路も幼稚園や保育園、小学校、中学校、高校などに通う子供たちが通る場所だが、法律的に定められているか否かの違いがある。
スクールゾーンとは、通学路を含めた学校から半径500メートル以内の区間を法律で定めた場所のことである。スクールゾーンでは交通規制が引かれており、車両の通行禁止もしくは一方通行、スピードダウンなどが特別に決められている。
それに対して通学路とは、園児が学生が通る場所のことであり、特に法律で定められた場所ではない。ただし交通運動ということで、先生が見回りをしていたりする。」
「スクールゾーンは、表示された時間の間だけ歩行者用道路となります。よって、表示された時間内に自動車やバイクでスクールゾーンに入ってしまうと、通行禁止違反となり、違反点数2点、(普通車の場合)7,000円以下の反則金が科せられます。さらにスクールゾーンにおいては、道路交通法上の罰則規定で、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金まで科せられます。時間内でもスクールゾーンに無許可で入れるのは、緊急車両だけです。」と結構厳しいようです。
添付の写真の場合、7:30から8:30までは通行禁止ということなのでしょう。
ついでに、ゾーン30とは、
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