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けやき通り雑感(写真など)
 
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けやき通り雑感(写真など)

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マツドタロウ
投稿: 253
トピックスターター
(@matsudo2020)
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結合: 3年前

数年前同様に騒音に悩むある五番街の住民の方が自分で騒音測定を行いその結果を松戸市役所に伝えています。

しかしこのような「瞬間的なピーク値の回数」だけでは、市役所を説得することは出来ませんでした。なぜなら騒音はあくまでも「等価騒音レベル」という所謂「平均値」で判断されるからです。

しかも30分の間に70dBを超える騒音が12回も発生するのは、これは自動車の騒音なのかという別な疑問も生じます。このように公けに訴える場合等は映像などによるエビデンスが必要になるでしょう。

公けの相手を説得するには、公けのルールに従った訴えが必要なのだと改めて認識した次第です。

 

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マツドタロウ
投稿: 253
トピックスターター
(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

等価騒音レベルの概念図です。騒音問題にはこの指標が主に使われているとの事ですので環境問題を語るときには、こういった予備知識は必要ですね。市役所の行った騒音測定の結果もこの等価騒音レベルで示されています。

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マツドタロウ
投稿: 253
トピックスターター
(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

市役所のために、一言弁明をしておきましょう。

市役所の対応は基本的にそれほど冷たくは無いのです。「基準値以下だから対応しませんよ」とは言わないのですね。普通に相談すれば、基準値のことなどとは関係なく、何とかしましょう、と相談に乗ってくれるのです。

五番街の住民の要求は「騒音対策をしてくれ」ではなく、「騒音測定をしてくれ」との事でした。そのため市役所は住民の要求通り「騒音測定」をしたのです。

結果は基準値以下でした。こうなると市役所も、五番街への騒音対策は難しくなりました。基準値以下で問題が無いのがはっきりした以上、住民のクレームだけで、その地域を優遇することは、行政の公正さを欠くことになります。下手をすれば他の町会から不公平だとのクレームが入りかねません。こうして五番街への騒音対策は暗礁に乗り上げた・・・と聞いていますがあくまでも伝聞です。しかし市役所への要求の内容をもう少し工夫すれば、また違った展開があったかもしれないと思うのです。 😥 

 

 

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マツドタロウ
投稿: 253
トピックスターター
(@matsudo2020)
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結合: 3年前

薬の福太郎の前の標識です。左と右は似たような絵柄ですが、右の標識には通学路/新松戸西小と表示されています。同じ通学路の標識でもいくつか種類があるのですね。しかも近距離に似たような絵柄の標識です。

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2件の返信
マツドタロウ
(@matsudo2020)
結合: 3年前

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投稿: 253

投稿者:: @matsudo2020

薬の福太郎の前の標識です。左と右は似たような絵柄ですが、右の標識には通学路/新松戸西小と表示されています。同じ通学路の標識でもいくつか種類があるのですね。しかも近距離に似たような絵柄の標識です。

気になるので調べたところ、左の青色の標識は、横断歩道、右の黄色の標識は学校があることを知らせるためのものだそうです。 😀 

この横断歩道の絵柄は、主に通学に利用される横断歩道に設置との事ですでの、どうしても学校ありの標識と絵柄が似てしまうのですね。納得です。

 

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マツドタロウ
(@matsudo2020)
結合: 3年前

Reputable Member
投稿: 253

投稿者:: @matsudo2020

投稿者:: @matsudo2020

薬の福太郎の前の標識です。左と右は似たような絵柄ですが、右の標識には通学路/新松戸西小と表示されています。同じ通学路の標識でもいくつか種類があるのですね。しかも近距離に似たような絵柄の標識です。

 

気になるので調べたところ、左の青色の標識は、横断歩道、右の黄色の標識は学校があることを知らせるためのものだそうです。 😀 

この横断歩道の絵柄は、主に通学に利用される横断歩道に設置との事ですでの、どうしても学校ありの標識と絵柄が似てしまうのですね。納得です。

 

こちらは、学校ありの標識です。

 

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マツドタロウ
投稿: 253
トピックスターター
(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

こうしてみると交通安全のために、いろいろな取り決めがあるようですが、それぞれの違いがよくわかりません。通学路、スクールゾーン、ゾーン30・・・

どのように違うのか、調べてみました。と言ってもネットで検索するだけですが。 😀 

 

「スクールゾーンも通学路も幼稚園や保育園、小学校、中学校、高校などに通う子供たちが通る場所だが、法律的に定められているか否かの違いがある。

スクールゾーンとは、通学路を含めた学校から半径500メートル以内の区間を法律で定めた場所のことである。スクールゾーンでは交通規制が引かれており、車両の通行禁止もしくは一方通行、スピードダウンなどが特別に決められている。

それに対して通学路とは、園児が学生が通る場所のことであり、特に法律で定められた場所ではない。ただし交通運動ということで、先生が見回りをしていたりする。」

 

スクールゾーンは、表示された時間の間だけ歩行者用道路となります。よって、表示された時間内に自動車やバイクでスクールゾーンに入ってしまうと、通行禁止違反となり、違反点数2点、(普通車の場合)7,000円以下の反則金が科せられます。さらにスクールゾーンにおいては、道路交通法上の罰則規定で、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金まで科せられます。時間内でもスクールゾーンに無許可で入れるのは、緊急車両だけです。」と結構厳しいようです。

添付の写真の場合、7:30から8:30までは通行禁止ということなのでしょう。

 

ついでに、ゾーン30とは、

 ゾーン30は、生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的とした交通安全対策の一つです。 区域(ゾーン)を定めて時速30キロの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内におけるクルマの走行速度や通り抜けを抑制します。」との事のようです。けやき通りは幹線道路なのでゾーン30の適用は難しいのでしょうか?
 
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