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対話型人工知能(AI)「チャットGPT」での五番街の評価です

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マツドタロウ
投稿: 253
トピックスターター
(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

AIもどんどん進化しているようです。今回は、マイクロソフトのBingを使って、今五番街で話題になっている長期修繕の施主検査の謝礼について、尋ねてみました。

まず添付の回答が僅か10秒で出来上がってきました。文章もどこかの作文コンクールの入賞作のような綺麗な文章です。内容もさることながら、要点を上手くまとめる文章の作成能力もそのスピードも素晴らしいです。

肝心な内容ですが、法に照らしてどうか、世間一般でどうか、そもそも施主検査とは何か、管理組合が行う事のメリットデメリットを、その経済性や責任、信憑性や公平性等の点から簡潔に上手くまとめて説明しています。膨大なデータを集めて最大公約数的にまとめたのでしょう。そして最後にやんわりと参考程度としてはいますが、結論めいたことを述べています。これで所要時間は「10秒」です。

一方理事会ではこの件で、毎月のように理事会の席で話し合われ、班会議でも話し合われ、理事会より最終見解が出され、監事の方は役所にまで相談に行き、理事会は顧問弁護士に相談し、住民向けの説明書が800冊分の印刷代を使い配布され、住民説明会が開かれ、それでも結論が出ず、最後には団地総会の議案となるようです。膨大な金と時間が使われています。対してAIは10秒でしかも無償です。

もちろんAIのアドバイスをそのまま鵜呑みにすることはできませんが、これから先、理事会にもAIの活用が浸透していけば、金と時間がかなり節約でき、理事さんたちの負担も軽くなるのではないかと期待しています。

近い将来、AIが理事長を務める、なんていう時代が来るかもしれません・・・ 😆 

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マツドタロウ
投稿: 253
トピックスターター
(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

お隣の流山市で、市役所の近くにデータセンターを建設するという計画が頓挫しているようです。

AIでは、周辺住民が強く反対しているとの事ですが、これは地方新聞からの引用で、実際は、反対運動はそれほど強いものではなく、業者が手を引いたのは実は別な理由だとの「巷の噂」もあるようですが、こちらの「噂」はAIに反映されないようです。

AIと言っても万能ではないようです。

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マツドタロウ
投稿: 253
トピックスターター
(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

久しぶりのAIトピです。今回は今話題の長期修繕の施主検査についてです。質問内容としては、「マンションの外壁塗装の施主検査を管理会社に外注した場合の費用」についてです。回答は「一般的には数万円、詳細な検査では10万円以上かかる場合もある」との事ですが、意外と安いですね。五番街は4棟あるので仮に4倍として、詳細な検査をしたとしてもせいぜい40-50万円程度でしょうか。

住民有志による施主検査の謝金が約200万円という事であれば、外注の方が格段に安いし、対会社との取引なので安心感があります。

外注すれば1,000万円を超えるんだというのは、あれは監理業務の事であって、施主検査の外注ではなかったのですね。

監理業務の外注:1,000万円超

住民による施主検査:約200万円

管理会社への施主検査の外注:40-50万円?

上記のように分類すると分かりやすいかもしれません

AIもアドバイスしていますが、正確な見積もりを取るために複数の管理会社に相見積もりを取ることが重要ですとのことです。

こうしてみると住民有志の200万円が高く見えますね。一度外部の複数の会社に見積もりを取って、世間相場を確認してみるのも良いかと思います。

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マツドタロウ
投稿: 253
トピックスターター
(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

インターネットの黎明期にはネットサーフィンと言う言葉が流行りましたが、今はAIチャットでサーフィンが出来ます。前回の施主検査・謝金などからの関連語句を次々とスマホに話しかけていくと、消費者保護法にまで辿り着いてしまいました。

二重価格表示:「事業者が類似商品の高い価格を提示して、目的の商品を高く売りつける行為は、消費者を誤らせる可能性があります。」とあり、消費者保護法に違反する可能性があるとの事です。

五番街の場合に置き換えると、

「理事会が監理業務の外注費用の1000万円と言う高い価格を提示して、本来の目的の施主検査の謝金を世間相場より高い価格で議案を成立させようとする行為は住民の判断を誤らせる可能性があります。」とでもなるのでしょうか。

議案は可決しましたが、その説明の過程において二重価格表示的要素があったとすれば、これにより住民の判断を誤らせたとして、消費者保護法・広い意味での住民保護に違反する可能性があるのかもしれません。

住民の告発により、監督官庁等から理事会に調査が入るなどといったことが起こらなければ良いのですが・・・ 🙄 

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