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2024年度団地総会6号議案について
 
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2024年度団地総会6号議案について

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マツドタロウ
投稿: 252
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(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

団地総会も終わり約2か月が過ぎ季節はすっかり夏となりました。しかし人の噂も何日とやらと言われている割には、この6号議案の話題は尽きることはありません。という事で思った事、聞いた話等をいつでも投稿できるようとりあえずトピックを作っておきました。 😀 

 

返信
5件の返信
マツドタロウ
投稿: 252
Topic starter
(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

広瀬めぐみ参議院議員の事務所捜索 公設秘書給与詐取の疑い

広瀬めぐみ参議院議員がおととしから去年にかけて、公設秘書として届け出ていた女性に勤務実態がなく国から給与をだまし取っていた疑いがあるとして、東京地検特捜部は、詐欺の疑いで広瀬議員の事務所などを捜索しました。この期間に国から支給された給与は、数百万円に上るということで、特捜部は、広瀬議員本人から事情を聴くなどして、秘書給与をめぐる不透明な資金の流れの実態解明を進めるものとみられます。広瀬議員は、おととしから去年にかけて、公設第二秘書として公設第一秘書の妻を届け出ていましたが、関係者によりますと、公設秘書としての勤務実態はなく、広瀬議員らはこの間に国から支給された給与数百万円をだまし取っていた疑いがあるということです。

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このニュースが気になるのは、6号議案に関連してのことです。今回の長期修繕において施主検査員は5人という事ですが、そのうちの一人は実は現役で仕事をされているため、検査業務にはほとんど参加していないのです。作業報告書を見ても出席メンバーの中にこの方の名前はほとんど出てきていません。実はこれは本人も認めているのですね。つまり勤務実態がほとんど無いのです。この方の名誉のために、勤務実態が無いことは別に責められることではなく、理事会でも個人の生活を優先して全く構わないのです。問題は理事会の住民に対する議案の説明に瑕疵があることでしょう。

6号議案は検査員の人数を明記していない不自然な議案ですが、おそらくこの検査人数の実態を曖昧にするためだったのでしょう。ここは少し悪質な感じを受けます。そして団地総会会場で出席者からの質問に対し、理事会は「検査員は5人だ」と回答してしまっているのです。これは実態に反するので、場合によっては虚偽答弁あるいは過失答弁となるのでしょう。

団地総会での議案はたとえ総会で可決されたとしても、その後、議案の説明に過ち・不正等が見つかった場合はその議案の可決は無効になることもあります。

更にこの説明が、過失どころではなく、「個人の金銭的利益のため」の意図的なものだ、悪質だ、と権威ある第三者に判断された場合は、上記のニュースのようなことになりかねません。恐ろしい事です。私はそうなる前に、5人の検査員の申し出により、理事会自らがこの6号議案の可決を無効とするのが最良の解決策と思われるのですが如何でしょうか。あくまでも私個人の感想ですが。

金銭に絡む議案、そしてその該当する受益者が当の個人である場合は尚更、慎重の上にも慎重を期して議案の説明を正しく行わなければならないと思った次第です。

文中失礼な表現があったとすればご容赦ください。あくまでも私個人の感想です。異なる意見をお待ちしております。

返信
1件の返信
(@kabata206)
結合: 3年前

Trusted Member
投稿: 30

2024-5団地総会で決議された本議案は、理事会で無効決議はできないです。一事不再議ルールあり、理事会権限なしです。

自主検査も7月で終了していますので、まもなく完了報告が公表されると思います。報告書を確認の上、実施状況に基づく謝礼金の支払いが予算内で処理されると思います。

万一不正があれば、五番街が立証して、不当利得変換請求ができますので、問題ないと思います。

まずは自主点検お疲れ様でした。 😥 😥 

p

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マツドタロウ
投稿: 252
Topic starter
(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

あなごどん様

何時も適切なご指摘ありがとうございます。

謝金への賛否は別として、この6号議案は実にいろいろなことを考えさせますので、あれこれいろんなケースを想定した次第です。

確かに理事会だけで勝手に無効決議は出来ず、その権限は無いので、ここは私の筆の滑りでした。ただ理事会を交えて再度決議をやり直すことは可能なようです。又出来れば訴訟などは避けたいところです。添付情報を参考に致しました。

https://law-rashimban.com/invalid/#index_id3

又いろいろと思いつくことが出てくれば都度投稿致しますので、今後ともご指摘、ご教示の程よろしくお願い致します。

 

返信
マツドタロウ
投稿: 252
Topic starter
(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

前回引用した記事によりますと、「ただし総会で取り決めたからといって、すべての事項が有効となるとは限りません。一定のケースでは、マンション総会が無効になってしまう可能性があります。」と書かれています。

なるほど、場合によっては無効になることもあるそうです。

そして住民が無効を主張する場合は、「まずは管理組合などに伝えて任意で総会を無効としてもらうのが簡便です。マンション管理組合へ総会の無効理由を伝え、状況に応じて再度決議をやり直すよう求めましょう。話し合いで解決できれば、トラブルを大きくせずに済みます。」とあります。

なるほどそうなると、理事会が仮に非を認めた場合、理事会決議を経て再度総会を行うことも可能になるようです。6号議案の可決と言う事実そのものは取り消し出来ないでしょうから、6号議案の効力を打ち消す内容で、例えば「支払い差し止め請求議案」とか、支払ってしまった後であれば、「返金請求議案」などという議案になりそうです。あるいは議案そのものの「再審」という事も起こり得るのでしょうか?

いずれにせよ、マンション総会の結果は絶対ではなく、無効になるケースもあるという事が分かった次第です。 

今回の6号議案のおかげで総会の結果にもいろいろなケースがあるという事を学ぶことが出来ました。 😀 

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マツドタロウ
投稿: 252
Topic starter
(@matsudo2020)
Reputable Member
結合: 3年前

ところでマンション総会の開催を決めるのは理事会だけではなく、会員の1/5の請求があれば、理事長は召集の通知を発すること、と規約にあります。

1/5というと五番街では約160名ですが、今回の6号議案への反対数は約300名で1/5を大きく超えています。つまり潜在的にこの6号議案を否定するための総会を開こうという住民意向は十分にあるというになるのでしょう。

しかし一回の議決で、可決と再審の可能性があるという両方が同時に成り立つというのも面白いものです。

国交省のお役人は何が理由でこのような標準規約を作ったのでしょうか。おそらく、団地総会では住民の総意が最も大切である、議案は仮に半数を超えて可決であっても同時に反対票が2割を超えるようではとても総意を得たとは言えない。よってその場合は再審を行う余地を残す必要がある、とでも考えてこのような規約にしたのではないかと思うのです。つまり国交省は、住民の総意の目安を便宜上8割としたのではないかと勝手に思うのですが、如何でしょうか。

6号議案の結果を題材として議案や規約を色々と考えてみるのも結構面白いものです。 😀 

 

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