先日、皆さまに「ハト被害」についてお知らせしましたが、A棟の中位階のベランダ(複数)に鳩が飛来・巣作りし、実際に卵も見つかりました。
駆除について、鳩は鳥獣保護法により保護されており、ヒナ鳥や卵が無い場合は、居住者が巣の撤去ができますが、ヒナ鳥・卵がある場合は、鳥獣保護法で県知事の許可のある業者しか撤去できません。
また、鳩は縄張り意識と帰巣本能が非常に強く、一度巣を作ると、たとえ巣を撤去しても、また、同じ場所に巣を作り直そうとします。まず、鳩に巣を作られないことが肝要です。マンションのベランダは、格好の巣場所になりますので、巣を作り始めたらご注意ください。
■ベランダへの鳩の飛来、巣作り(タマゴ・ヒナ鳥)が見つかりましたら、管理センターか環境部までご連絡ください。県知事の許可を持つ「ハト被害対応業者」を紹介いたします。
■鳩の巣と卵を撤去しても、また、同じ場所に巣を作り直そうとします。従って、再飛来を防止する対策(ネット貼り等)も必要になりますので、ご注意ください。
コミュニテイ五番街理事会 環境部
2022年8月6日
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